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#70「新様式の在留カード等」について
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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生や特定技能外国人に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから
技能実習機構から、以下のとおりお知らせがありましたのでご確認ください。
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令和8年6月14日から特定在留カードの運用が開始されました。
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードであり、
在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
一方で、特定在留カードの交付を希望しない場合は、在留カードが交付されることになりますが、
在留カードについても券面の記載事項の見直しなどが図られたため、新たな様式の在留カードに切り替わることになりました。
なお、現行様式の在留カードは、新様式の在留カードの交付開始後も引き続き有効であるため、
特定在留カード又は新様式の在留カードに切り替える必要はありません。
【新様式の在留カード等に係る在留期間等の確認方法について】
在留カード等読取アプリケーションの表示項目に関しまして、令和8年6月14日以降に交付される
新様式の在留カード及び特定在留カードを読み取った場合、
券面に記載されている氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、
在留カードの有効期限満了日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が表示されますが、
新様式の在留カードでは券面に記載されなくなった「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」については表示されません。
そのため、現在、在留カード等読取アプリケーションの改修を進めており、令和8年9月を目途に、
在留期間、許可の種類及び許可年月日を含めた項目を表示することができる改修版のリリースを予定しております。
それまでの間、皆様にはご不便をおかけしますが、在留期間及び許可年月日については、以下の方法によりご確認をお願いします(注1)。
在留期間を確認する必要がある場合には、申請人の方の住民票に記載された在留期間を確認していただきますようお願いいたします。
許可年月日については住民票に記載されないため、
参考として在留資格変更許可を受けた場合に在留期間満了日と在留期間から許可年月日を算出するツールを掲載(注2)します。
在留期間更新許可を受けた場合は、従前の在留期間満了日から新たな在留期間満了日を設定するため、
本ツールでは許可年月日を算出できない点にご留意ください。
また、特定在留カードは、マイナンバーカード機能を有することから、
デジタル庁が配布しているマイナンバーカード用の読取アプリ「対面確認アプリ」において、在留期間等の情報を読み取ることが可能です。
(現時点でiOS版のみ)こちらもご活用ください(注3)。
(注1)
外国人技能実習機構において計画認定申請等の審査の際、技能実習生の在留期間及び許可年月日を確認することはありませんので
(ただし、転籍に係る計画認定申請や実習再開に係る変更認定申請等の審査の際には、
これまでの実習期間を確定させるためこれらの情報を確認する場合があります。)、
地方出入国在留管理官署の窓口等において、これらの情報を確認する必要はありません。
(注2)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
(注3)https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/
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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。
