開発途上地域等の外国人に日本の
技能・技術・
知識を伝える制度です

日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、開発途上地域等へ技能・技術・知識の移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上地域等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。

技能実習生受入れの仕組み

技能実習制度を活用する
メリット

採用リスクの最小化

国内で求人広告費や採用費、教育費等のコストをかけても、1~2年程度で離職してしまうケースはよくあります。
外国人技能実習生も3~5年間と限定的ではありますが、短期間での離職に頭を悩ませることなく、この期間内には実習生の力を借りることができます。また人材派遣や紹介手数料に係る費用の削減も期待できます。

職場内の活性化

日本の技術を習得するという目的意識を持った技能実習生が組織に加わることで、実習生の仕事に対する姿勢や勤勉さが既存職員の方々にとって良い刺激となり、職場内の活性化につながります。

業務の効率化

技能実習生を受け入れるためには、作業工程やマニュアルの確認、働くために必要な基本ルールを見直す必要があります 。
改めてこれらを見直したり制定したりすることが、職場の業務改善や既存族員のモチベーションの向上につながります。

受入可能な
技能実習生の人数

受入施設様が受け入れる技能実習生の人数には制限があります。
インターナショナルワークゲートが受け入れを行う『団体監理型』は下記のような基本人数制限があります。

技能実習生受入可能数

実習生が現地で
日本語教育を受けている期間中、
受入施設様では
下記のご準備が必要です

技能実習計画表を作成

  • インターナショナルワークゲートへ提出

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任

技能実習計画認定申請時に、常勤職員から各1名以上の選任が必要です。

  • 技能実習責任者
    主な役割:技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督すること
    ※技能実習計画認定申請時に、技能実習法に基づく養成講習受講が必須です。
  • 技能実習指導員
    主な役割:技能実習の指導を行うこと
    ※技能実習生が修得する技能等について5年以上の経験を有する者で、実習実施場所ごとに必要となります。
    ※介護職種の場合、指導員1名は介護福祉士の資格を要する者で、実習生5名につき1名以上の選任が必須です。
  • 生活指導員
    主な役割:実習生の日常生活全般における指導・管理を行うこと

宿泊施設確保

  • 部屋の広さは、原則寝室として、1人当たり4.5㎡(約3畳)以上が必要です。
  • 徒歩または自転車通勤が可能な距離で、夜間通勤にも配慮した場所の選定をお願いします。
  • 同時期に入国した実習生は、同一物件への居住が望ましいです。
  • 洗面用具・タオル・電化製品等通常の生活に困らない程度の生活用品のご用意をお願いします。

配属、技能実習開始