介護に特化した
技能実習生の受け入れ

今多くある監理団体は、多種多様な職種を受け入れており、それに介護を加えています。
しかし、私どものような介護に特化する組合はあまりありません。
インターナショナルワークゲートは介護に係る教育・知識・技術に特化した監理団体です。

インターナショナルワークゲートでは介護技術を習得可能な研修センターを保有しており、介護職の実習生が入国後に必須となる2ヶ月間の研修もレベルの高い研修が可能となっております。

技能実習「介護」に
おける固有要件

介護職種の技能実習生を受け入れる場合、技能実習制度本体の要件に加えて、介護職種固有の要件を満たす必要があります。

実習実施施設の条件

  • 事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者の中から、技能実習責任者を選任していること。
  • 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
  • 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を1名以上選任していること。
  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
  • 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
  • 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語講習(240時間※N3程度取得者は80時間)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。

受入可能な対象施設

対象施設

第1号通所事業 老人デイサービスセンター
指定通所介護(指定療養通所介護を含む) 指定地域密着型通所介護
指定介護予防通所介護 指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護 老人短期入所施設
指定短期入所生活介護 指定介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) 指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設
指定通所リハビリテーション 指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護 指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護 指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護 指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護

一部対象施設

養護老人ホーム※1 軽費老人ホーム※1
ケアハウス※1 有料老人ホーム※1
指定小規模多機能型居宅介護※2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
指定複合型サービス※2  

※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用者特定施設入居生活生活介護を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。

対象外又は現行制度において
存在しない施設

指定訪問入浴介護 指定介護予防訪問入浴介護
サービス付き高齢者向け住宅※3 第1号訪問事業
指定訪問介護 指定介護予防訪問介護
指定夜間対応型訪問介護 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。