特定外国人を雇用した法人は、外国人が日本で安心した生活を送ることができるよう支援が義務づけられています。
特に知っておきたいことは、家賃、水光熱費、Wi-Fiなどの通信費を法人がどの程度負担すれば良いか、という点ではないでしょうか。
外国人が安心して生活ができるよう、住居の確保、どの部分をどの程度法人が負担するのが最適かお知らせいたします。
1.住居の確保について
2.家賃・水光熱費・通信費の法人負担について
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1.住居の確保について
特定技能外国人を雇用する場合、法人は特定技能外国人が生活する住居を確保しなくてはなりません。
特定技能外国人が生活する住居は、居室全体(※)の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。
※ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフトはこれに含まれません。
なお、技能実習外国人が引き続き特定技能として働き続ける場合は、居住(寝室)スペースが1人あたり4.5㎡以上であれば差し支えありません。
受け入れ法人は、①~③のいずれかを行う義務があります。
①不動産情報などを提供し、必要に応じて同行して住居探しをサポート。連帯保証人や緊急連絡先として登録する。
②必要に応じて、法人が賃借人となって賃貸借契約を結び、外国人の同意の上で住居として提供する。
③受け入れ法人所有の社宅等を、外国人の同意の上で住居として提供する。
※家具は特定技能外国人の負担で差し支えないが、状況を鑑みて無償で提供するなどのご対応をお願いいたします。
2.家賃・水道光熱費・通信費の法人負担について
<家賃>
特定技能外国人が負担する家賃額の目安は首都圏で3万円、首都圏以外では2万円程度と言われています。
家賃の相場や特定技能外国人の賃金の額などを踏まえると、法人が一部負担する場合も多いようです。
なお、外国人から家賃を徴収する際、法人が経済的利益を得てはなりません。
また、社宅や法人名義の寮にを住居とする場合、周辺の家賃の相場を元に家賃を決定します。
自己物件の場合は、上記条件に加えて
「実際に建設・改築等に要した費用・物件の耐用年数・入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額」とされています。
<水光熱費>
水光熱費は、特定技能外国人に実費を超えない額までは負担させて構いません。
実費を超える金額を外国人に請求することは認められていません。
<通信費>
Wi-Fiなどの通信費は、水光熱費同様、特定技能外国人が全額を負担しても構いません。
実費を超える金額を外国人に請求することは認められていません。
家賃・水光熱費・通信費については1つの物件に複数人が居住する場合、居住者の人数で割って計算します。
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特定技能外国人受入れに関する運用要領(Ⅱ:支援に係る要領別冊)P.13~
以上となりますので、ご不安な点やご質問はお気軽に当組合までお問い合わせください。