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#31 年金の一部返還制度(脱退一時金)について

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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから

本日は、年金の一部返還制度(脱退一時金)についてお知らせいたします。
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日本の年金制度では日本国内に住所がある場合、
日本国籍を有しない外国人技能実習生でも、
原則として国民年金または厚生年金への加入が義務付けられています。
しかし、実習生の多くは将来的に母国へ帰る方がほとんどで、
将来受け取るわけでもない年金の保険料は「払い損」になってしまいます。

このような一時的に日本に居住していた方が年金の納付額や納付期間に応じて、
日本出国後に年金の一部を返還請求することを「脱退一時金制度」と言います。
2021年4月には特定技能一号の創設や、
短期滞在する外国人の状況の変化などを踏まえて、
脱退一時金を請求できる月数が最長60月に変更されるなど、
外国人にとって日本で働きやすい環境が整備されてきました。
脱退一時金は日本から出国した人のみが請求できる制度です。
日本にいる間に手続きと一時金の受給ができればいいのですが、
現行の制度では転出届が提出され、
日本に住所がない状態になってからしか請求できません。
このため出国前に手続きをしたい場合には、
出国予定日以降に年金機構に請求書が届くように日程を調整する必要があります。

※制度の詳細については下記をご覧ください。
脱退一時金の制度(日本年金機構)
脱退一時金について(外国人技能実習機構)

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IWGでは、こうした情報提供により、技能実習生の安心や安全だけでなく、
実習実施者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。

今回は以上となります。今後も外国人技能実習生に係る様々な情報を
お届けしてまいりますので、引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。