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#18 人員配置基準算定を「就労開始時点」から認めるべきか

    —社保審・介護給付費分科会

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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
前回のお知らせ
⇒#17 【コラム】言葉でのコミュニケーションについて

本日は、8月26日開催の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論された
介護技能実習生の人員配置基準算定時期についての情報をお届けいたします。

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【介護のニュースサイトJoint(2022年8月29日)】より
技能実習生ら外国人介護職員、就労直後から人員配置基準の算入対象にー厚労省提案

上記報道にありますように、
「技能実習生を配属初日から人員配置基準の対象にするか否か」が
議論されたようです。

皆様もご存じの通り、
技能実習生は配属後6か月経過しないと人員配置基準に算定できませんが、
介護施設から多数要望が出ている点などを踏まえて、
厚労省は「技能実習生を就労開始時点から介護施設の人員配置基準に
算定可能としてはどうか」と8月26日の介護給付費分科会に提案したようです。

この議論、まだ結論は出ていません。

実際に初日から介護職員1名として配置するのは難しいと思われますが、
本人のスキルや施設の状況によって、いつからでも換算できるというのは
非常に有意義な議論ではないでしょうか。

分科会では、本議論に対して賛否両論が出るとともに、
「議論のベースとなるデータが不十分であり、さらなる調査検討が必要である」とのこと。
今後、厚労省では「議論の進め方も含めて検討していく」となったようです。

介護の技能実習制度自体が、まだ始まってから5年も経っていません。
厚労省や介護給付費分科会等で、こういった議論を活発に行っていただき、
介護施設の運営に寄り添った制度となるよう期待したいです。
本件につきまして追加の情報がありましたら、お知らせいたします。

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IWGでは、こうした情報提供により、技能実習生の安心や安全だけでなく、
実習実施者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。

今回は以上となります。
また、今後も外国人技能実習生に係る様々な情報をお届けしてまいります。