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#58 「適当かつ十分な消火設備」について
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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから
今回は技能実習運用要領に定められている「適当かつ十分な消火設備を設置する措置」についてです。
現在、技能実習に係る宿泊施設の整備状況について、機構からの確認や指導が強まっており、
特に「適当かつ十分な消火設備の設置」に関して具体的な対応が求められるケースが増えてきております。
つきましては、消火設備の設置にあたって実習実施者の皆さまが対応に迷われないよう、
基準の目安となる情報を以下のとおりご案内いたします。
「適当かつ十分な消火設備を設置する措置」について
技能実習運用要領には、具体的な措置内容の記載がありませんが、建物の構造や利用人数等を踏まえて、
それぞれの宿泊施設に応じた対応が求められております。
まず「消火設備」についてですが、総務省消防庁の資料等を参考にすると、
簡便かつ確実な方法として「消火器」の設置が最も一般的で現実的な措置と考えられます。
加えて、一般社団法人日本消火器工業会のガイドラインでは、
以下の点が「消火器設置上の注意事項」として示されています。
➀通行や避難の妨げにならず、すぐに持ち出せる場所に設置すること
②各防火対象物の部分から歩行距離20m以内(大型消火器は30m以内)で設置し、各階に設置すること
③床から高さ1.5m以下の位置に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること
④地震等で転倒・落下しないように設置すること
⑤高温・多湿を避け、消火薬剤が凍結・変質・噴出する恐れの少ない場所に設置すること
以上を踏まえ、一般住宅を活用した宿泊施設の場合は、
各階に1本ずつ消火器を設置していれば「適当かつ十分な消火設備」
としての基準をおおむね満たしていると判断できます。
なお、消防訓練の際にでも地域の消防署に口頭で確認しておけば、
万が一機構監査の際に指導を受けそうになりましたら、
その旨お伝えすることで文章指導を受けにくくなると考えられます。
または、各実習実施者様で保管している消火設備の写真を提示していただいても大丈夫です。
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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください