===インターナショナルワークゲートNEWS===

#56 「 外国人労働者の退職手続き」について

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いつもお世話になっております。
IWG:インターナショナルワークゲートです。
本メールは技能実習生や特定技能外国人に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期でお送りさせていただくものです。

※これまでのお知らせはこちらから

今回は「外国人労働者の退職手続き」についてのご案内です。
外国人労働者が退職する際には、国内の法律や法人規程に基づいて

適切な手続きを行うことが重要です。
外国人労働者の退職手続きに関するお問い合わせをいただく事がございましたので、
本通信では、退職時の注意点についてご説明します。

法人内手続きの注意点
【給与の計算】

外国人労働者が日本国内に留まらず帰国してしまう場合、

最後の給与は帰国日までに支給する必要があります。
海外送金手続きは非常に時間と手間がかかるため、

必ず帰国日までに本人に支給されるよう調整が必要となります。

また、帰国前には必ず銀行口座を解約させなくてはならないため、

タイミングによっては現金支給が必要な場合もあります。

【有給休暇の消化】
有給休暇は雇用期間中に消化することを推奨します。
消化できない場合、労働者からの不満が生じる可能性があります。

【社会保険喪失手続き】

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失する際に、

事業主が提出する手続きです。

「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出してください。

【健康保険証などの回収】
健康保険証や職員証、貸与したユニフォーム等回収します。

【住民税の精算】

住民税は、当年1月1日時点で日本に住民登録がある場合、

住民登録がある市区町村に支払う税金で、外国人の方も同様です。
前年1月1日~12月31日までの所得等に応じて税額が計算され、
当年6月以降に税額が通知されて支払いを開始します。
通常、均等割りした金額が当年6月~翌年5月まで特別徴収(給与天引き)されますが、
この期間中に国外転出しても残り期間の税金が免除されることはありません。
また、当年1~5月に国外転出する場合でも、

6月に通知される当年度分の支払義務があります。

帰国前に各市区町村に確認し、必要に応じて

一括徴収又は納税管理人の申告、又はその両方を行ってください。

雇用している外国人の住民税の取り扱いについて

その他の手続きと注意点

【転出届の提出】
住民登録をしている市区町村に転出届を提出します。
出国予定日の2週間前からお手続きできます。
日本国内で引越しする場合には、

必ず本人に転出証明書を持参させるようにお願いいたします。

【離職届の提出】
日本人同様の手続きとなります。

退職日の翌日から10日以内に、

雇用保険被保険者喪失届を管轄のハローワークに提出します。
雇用保険被保険者離職証明書も本人に交付するようお願いいたします。


【銀行口座の解約】

本国に帰国する場合には、

出国前に銀行口座を解約していただくようにします。
銀行口座を日本国内に残していくと悪用される可能性がありますので、

必ずご確認をお願いいたします。

【携帯電話・インターネットの解約】
必ず解約したことを確認し、未払いの利用料金がないか確認してください。

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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。