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#54 特定技能外国人に係る協力確認書のご提出について

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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、
特定技能外国人を受け入れている事業所におかれましては、
事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市区町村※へ
「協力確認書」の提出が必要となりました

※両者が同一の場合は、当該市区町村へ一通のみご提出ください。

つきましては各自治体の提出方法に従って、
「協力確認書」の提出をお願い申し上げます。
なお、協力確認書は、該当する市区町村に一度提出すれば、
その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に
再提出する必要はありません。

ただし、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、
転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
また、事業所の【所在地、住居地、担当者連絡先等】に変更が生じた場合にも、
改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

【提出期限】
①これから(初めて)特定技能外国人を受け入れる場合
 「当該外国人の在留資格変更許可申請を行う前」
②既に特定技能外国人を受け入れている場合
 「当該外国人に係る在留期間更新許可申請を行う前」
※在留資格申請は当組合で行っておりますので、
 各事業所様へ入管への在留資格申請前に、
 当該確認書を市区町村へ提出していただいているか確認のご連絡をいたしますが、
 事前にご提出いただいた旨、ご連絡いただけると大変助かります。

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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。