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#53 雇用している外国人の帰国時における住民税の取り扱いについて

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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから

早速ですが、雇用している外国人(技能実習生・特定技能外国人ほか)の
帰国時における住民税の取り扱いについて、注意喚起のご連絡です。

【住民税】
住民税は、当年1月1日時点で日本に住民登録がある場合、
住民登録がある市区町村に支払う税金で、外国人の方も同様です。
前年1月1日~12月31日までの所得等に応じて税額が計算され、
当年6月以降に税額が通知されて支払いを開始します。
通常、均等割りした金額が当年6月~翌年5月まで特別徴収(給与天引き)されますが、
この期間中に国外転出しても残り期間の税金が免除されることはありません。
また、当年1~5月に国外転出する場合でも、6月に通知される当年度分の支払義務があります。

以下、【参考:東京都中央区ホームページ】等参考に要約
例えば、2025年3月に国外転出する場合、
2025年1月1日に日本に住民票がありますので、2025年度の住民税の課税対象になります。
この場合、2024年中に課税対象所得があり、納税義務が発生する方には、
2025年6月に納付書が届きますが、この時点で既に日本にはおらず支払いができなくなるため、
代わりに納税する人(納税管理人)を選任しておく必要があります。
納税管理人の届出がなく、納期限までに納付されないと、
督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、
納税管理人の届出等は必ず行ってください。

住民税が未納・滞納になっている場合、次回以降の在留資格申請が不許可になる場合があります。

そのため、実習生が帰国する際には下記3点にご注意ください。
【特別徴収(給与差引)の方が国外転出した場合】
①国外転出に伴い給与差引ができなくなる時は、
 最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)してください。
②特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、
 特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。
納税通知書が送付される前に出国される方がいる場合は、
 納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための
 納税管理人の申告を行ってください

【納税管理人の選任について】
日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合
1~5月に出国し、かつ、前年の所得が課税対象である外国人)は、出国する前に、
日本に居住する方の中から自身に代わって税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、
各市区町村に届け出る必要があります。

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【組合員の皆様へ】
※届出の様式や手続き方法は市区町村によって違いますので、
 各市区町村のHPをご確認いただく、または直接各市区町村へ
 お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
※もし帰国する外国人が自身の家族や友達を納税管理人に選任できなければ、
 当組合までその旨ご相談ください。
※特に1~5月に帰国する外国人がいる事業所様におきましては、
 ご注意くださいますようお願い申し上げます。
※当該事象が発生する際、必要があれば改めてご説明申し上げますので、
 ご不明点がある場合にはご連絡ください。

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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。