===インターナショナルワークゲートNEWS===
#50 「特定小型原動機付自転車」について
========================
いつもお世話になっております。
IWG:インターナショナルワークゲートです。
本メールは技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期でお送りさせていただくものです。
※これまでのお知らせはこちらから
いつも技能実習生の受け入れにご協力いただき、誠にありがとうございます。
今回は、道路交通法の改正に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する重要なお知らせをお届けいたします。
近年、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の利用が増加しており、
安全な利用を促進するために、2024年11月1日より道路交通法が改正されました。
この改正により、新たな規則が導入され、技能実習生の皆さまにも影響が出る可能性があります。
主な改正点は以下の通りです
➀特定小型原動機付自転車の定義と要件
• 時速20km以下で走行可能な車両が対象。
• 運転には免許不要ですが、年齢制限(16歳以上)が設定されています。
②通行ルールの変更
• 一般道路では車道走行が原則です。
③ヘルメット着用の推奨
• 法的義務ではありませんが、利用者の安全確保のため着用が推奨されています。
技能実習生の中には、通勤や日常生活の移動手段としてこれらの車両を利用される方が出てくる可能性があります。
誤った使用方法による事故や違反を防ぐため、以下の点について周知をお願いいたします。
• 技能実習生への交通ルール説明
• 運転中の安全確認(例:夜間のライト使用、反射材の装着)
• ヘルメット着用の推奨
また、交通法規を守ることは技能実習生の日本での生活を円滑にするためにも重要です。
技能実習生や特定技能外国人の方たちが安心・安全に生活ができる環境を作っていきましょう。
以上となりますので、引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。