===インターナショナルワークゲートNEWS===
#49 「技能実習生の時間外労働」について
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いつもお世話になっております。
IWG:インターナショナルワークゲートです。
本メールは技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期でお送りさせていただくものです。
※これまでのお知らせはこちらから
早速ですが、今回は 「技能実習生の時間外労働 」についてのご案内です。
この度は、技能実習生の労働時間について、
実習生の健康管理及び労働環境の適正化を図る観点から、
改めてお願いを申し上げたくご連絡させていただきました。
技能実習制度の規定に基づき、技能実習生の月間の残業時間は「80時間以内」に収めることが求められております。
実習生が安心して技能を習得し、心身共に健やかに働ける環境を保つためにも、
残業時間の適正な管理につきまして、業務の調整を行っていただき、
月間の残業時間が80時間を超えないよう、引き続きのご配慮を賜りたく存じます。
また、業務が集中し、やむを得ず残業が発生する場合には、
以下の届出を提出する必要がありますので、
事前にご相談をいただけますようお願い申し上げます。
技能実習生の残業時間に関する取り扱いは次のとおりです。
技能実習生は労働基準法上の労働者として、労働関係法令の適用を受けます。
労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届出することで、
原則として月45時間、年360時間を限度として時間外労働を行わせることができます。
①時間外労働が45時間を超えた場合は、外国人技能実習機構に対して「軽微変更届」を提出する必要があります。
②時間外労働が80時間を超える場合は、事前に技能実習計画の「変更認定申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。
③【80時間以上の時間外労働が年間2回以上発生した場合、技能実習生の受入停止処分を受ける可能性があります】
以上となりますので、 今後とも技能実習生の方々が円滑に技能を習得し、
充実した実習生活を送るためのご指導・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。