===インターナショナルワークゲートNEWS===
#38 実は守れていない「労働基準法」
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いつもお世話になっております。
IWG:インターナショナルワークゲートです。
本メールは技能実習生に係る最新情報や、知っておきたい情報等を
不定期でお送りさせていただくものです。
※これまでのお知らせはこちらから
本日は「外国人労働者の労働基準法」
についてです。
早速ですが、皆様、労働基準法の改正以降、働き方改革が進んでいますが、
皆さんは労働時間の上限規則を遵守していますか?
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2019年から働き方改革(長時間労働の解消、年5日以上の有給休暇取得義務、
正社員と非正規社員の格差是正など)がスタートし、
長時間労働から労働者を守るため、月の時間外労働時間の上限規則が
定められました。技能実習制度においては、技能実習生のひと月の
時間外労働時間(月45時間、変形労働の場合42時間)を超えた場合、
監理団体は外国人技能実習機構へ軽微変更の届出をしなければなりません。
もちろん労働基準法では、時間外労働の上限は技能実習生だけではなく、
全ての社員や従業員が対象となりますので、
企業は一人一人の労働時間をしっかり管理把握することが重要となり、
労働基準法に係る知識をつけ、法律に違反しない就業規則を作ることが必要になります。
【認定取り消しとなった実例】
・3名に違法な時間外労働(最大月130時間)をさせた(内1名は過労死認定)。
・法定労働時間を超えた労働。
・有給休暇を取得させない。
・割増賃金を払っていない。
・労働災害の発生状況を偽った労働者私傷病報告を提出した。
・36協定締結、届出をせず違法な時間外労働をさせた。
労働基準法は、罰金や懲役などの刑事罰が適用される可能性がある法律です。
とくに残業代の未払いなどがあると、労働基準監督署からの行政指導のほか、
裁判で訴えられるなどの訴訟リスクも抱えることになります。
労働基準法を違反すれば、従業員の信用を損なうばかりか、
郊外的な信用を失い、企業経営に支障をきたします。
当たり前ですがひとつもいいことはありません。
もし、疑問や不確定な事案などがあった際は管轄の労働基準監督署に
相談することをお勧めします(※最終的な判断は労働基準監督署です)。
技能実習生は色々な目的や思いをもって来日しています。
目的は大きく分けて5つあります。
・ 技術や技能の習得
・ 国内および国際市場での競争力の向上
・ 将来の雇用機会の確保
・ 文化や言語の理解
・ 海外経験の習得
以上が、技能実習生が日本に来日する目的です。
技能実習生として働く際には、労働基準法を遵守することが重要です。
労働者の権利や福利厚生を守り、公正な労働環境を提供することが企業
や組織の責務です。現在、技能実習生を受け入れている実習実施者の皆様、
これからも法令を遵守し、働きやすい職場環境の維持、
構築に努めていただきますようよろしくお願いします。
播磨福祉医療協同組合は、これからも全力でサポートしていくことをお約束します。
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今回は以上となります。
また、今後も外国人技能実習生に係る様々な情報をお届けしてまいりますので、
引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。