===インターナショナルワークゲートNEWS===

#37 在留資格「特定活動」について

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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから

本日は「在留資格(特定活動)」についてです。

早速ですが、皆様、【技能実習】から【特定技能】へ

移行する手続きについてご存じでしょうか?

実はこの手続きにおいてスムーズに完了できなければ、

日本に滞在可能でも、働いてはいけない期間が生じてしまいます。
そういった事態を避けるための在留資格が【特定活動】というものです。

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一部の外国人を除き、彼ら彼女らの最大の懸念点のひとつが

「在留期限が切れる」ことです。その救済措置として

クローズアップされたのが「特定活動」でした。

技能実習生が抱える問題が飛び交う状況下で、柔軟に対応できたという

結果をみると、非常に人道的な在留資格だともいえます。

※特定活動とは

他の在留資格に該当しない活動の受け皿として

「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
認可される代表的な活動例には「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」

当組合や実習実施者様に関わる「特定活動(就労可能)」があげられます。


【特定活動へ在留資格変更ができる例】

※日本に滞在希望の技能実習生の場合

◆移行準備が整っていないが、特定技能への移行を希望する技能実習2号、3号の実習生◆

→特定技能への移行準備が整うまで

「特定活動(4か月・就労可能)」への在留資格変更が可能です。

※実習を満了して帰国希望の実習生の場合

◆帰国可能となるまでの間、待機中の就労を希望しない外国人◆

「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能。

※生計維持が困難な場合は、「資格外活動許可」を受ければ

就労することが可能です。

◆帰国可能となるまでの間、日本での就労を希望する場合◆

「特定活動(6か月・就労可能)」への在留資格変更が可能です。


在留資格を【技能実習】から【特定技能】へ変更する際に

当該変更は、外国人本人や受入機関、送出機関だけでなく

フィリピン海外雇用庁等関係機関で様々な書類を準備する必要があり、

また、審査にも1〜2か月かかります。

技能実習終了日までに【特定技能1号】へ変更が完了できないことが通常です。

この場合、在留資格変更完了までの期間は、

日本に滞在することは可能でも就業することができない期間となります。

こういった事態を避けるために、通常、技能実習期間が終了するタイミングで、

【特定技能1号】への移行準備のための在留資格【特定活動(4か月・就労可)】

在留資格変更申請を行うことが出来ます。

現在この「特定活動」は特定技能期間が始まるまでの

在留資格が無い外国人にとって大きな救いとなっています。

当組合ではこういった複雑な手続きを確実に取り扱ってまいりますので

皆様には安心して技能実習事業を実施していただきたいと考えております。

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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。