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#33 技能実習制度運用要領の改正について

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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから

本日は、「技能実習制度運用要領の改正」についてです。
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技能実習制度運用要領が令和5年4月1日に改正されましたので、
実習実施者様に大きく関わる改正箇所をお知らせいたします。

①技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の
常勤性が確認できる書類(健康保険証の写し)が提出不要
となり、常勤職員であることの誓約書(参考様式1-5)
を提出することで代替されることとなりました。

②技能実習計画認定申請(新規入国者機構申請書類)の
技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式1-19)
提出が不要
になり、実習実施者様が保管することとなりました。

③試験実施機関から技能検定等の合格証書等を受領した際
監理団体や実習実施者が原本を保管することなく、
速やかに技能実習生本人へ手交することになりました。
※紛失等に備えて、合格証の写しは必ず実習実施者様でも保管をお願いいたします。

④宿泊施設について
・火災が発生した際に機能するよう実効性のある場所に消火設備を設置し
 日頃から点検することとなりました。
・施錠できる私有物収納設備は必ず実習実施者様でご用意いただき、
 実習生の私物(スーツケース等)を利用することはできません

技能実習中断後に再開する際、従来は新規の認定申請が必要でしたが、
変更認定手続きで行うことができるようになりました。

※当該運用要領改正の詳細は下記URLをご確認ください。
技能実習制度運用要領の改正ポイント
技能実習制度運用要領の一部改正について

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IWGでは、こうした情報提供により、技能実習生の安心や安全だけでなく、
実習実施者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。

今回は以上となります。今後も外国人技能実習生に係る様々な情報を
お届けしてまいりますので、引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

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