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#46「育成就労」制度について
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IWG:インターナショナルワークゲートです。
本日は「新制度「育成就労」の方針」についてです。
早速ですが、皆様、「育成就労」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
現在の技能実習制度は深刻な失踪問題や不法就労トラブルなどの社会問題で、
廃止論が長く交わされていました。
その中で、現在の技能実習・特定技能制度を改正し、誕生したのが「育成就労」制度です。
今回は、そんな「育成就労」について解説させていただきます。
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・育成就労制度とは?
2024年2月9日の政府方針にて、従来の外国人技能実習制度1号〜3号は廃止となり、
新たな制度として新制度「育成就労」が創設されることが示されています。
育成産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、
当該分野における人材確保を目的とされております。
・育成就労と技能実習制度の違いは?
技能実習制度は、発展途上国へ人材育成を通じて国際貢献をすることを目的としています。
一方の育成就労の目的は、「人材確保」と「人材育成」とされており、人材育成に加えて、
就労を目的とすることが明確に提言されています。また、人材育成については、
技能実習のような「国際貢献・技術の移転」のためだけではなく、
人材確保が目的となっている特定技能1号に移行できる人材を育成することも目的に含まれています。
新制度である育成就労制度の在留期間は、基本3年です。
在留3年の間は、特定技能1号への移行を目指すための育成も目的としているため、
日本語能力や各分野の技能を一定のレベルまで身につけることが求められます。
育成就労制度で海外人材を受入れた企業のうち、優良な受入れ企業に対して
インセンティブを与えることが検討されています。
・育成就労のメリット
技能実習制度と特定技能の業務内容は異なるため、
在留資格を移行する際に整合性の調整が必要なケースが生じていました。
対照的に、育成就労では特定技能の12分野に適した職種に従事する予定です。
そのため在留資格の移行がスムーズになると考えられます。
従って、同一の職種での雇用が可能となり、企業は長期にわたり海外人材を雇用することが実現でき、
海外人材に対して長期的なキャリアパスの提示が可能になります。
政府の方針をこの最終報告書から鑑みたとき、
より現実的で運用しやすいもの、
そして人権に配慮した内容になってきていることが垣間見えます。
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今回は以上となります。
また、今後も外国人技能実習生に係る様々な情報をお届けしてまいりますので、
引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。