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#57 「脱退一時金申請に伴う一時帰国者の届出について」
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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから
今回は、脱退一時金申請に伴う一時帰国の際に必要な入国管理局への届出についてです。
脱退一時金申請が伴う一時帰国をする方については、
一度施設から「退職」させ、日本帰国時に「再雇用」する必要があります。
出入国管理の制度上(特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット参照)、
特定技能外国人の所属機関(各施設)は、
特定技能外国人の退職や再雇用時(当該事象が発生してから14日以内)に、
地方出入国管理局へ届出(随時届出)を提出しなくてはなりません。
【提出方法】
特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する
地方出入国在留管理官署に次のいずれかで届出を行います。
(1)郵送により提出
法人代表所在地が東京都・埼玉県・千葉県の場合
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局 就労審査第三部門宛
法人代表所在地が兵庫県の場合
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎
大阪出入国在留管理局神戸支局 審査部門宛
(2)オンライン(出入国在留管理庁電子届出システム)により提出
※電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。
なお、本届出につきましては費用面でも手続面でもメリットがありますので、
事前申請に1か月程度要しますが、オンラインでの提出をお勧めいたします。
【必要書類】
必要書類につきましては、①退職時②再雇用時で添付資料が異なります。
下記に必要書類を記載しますが、詳細はこちらをご確認ください。
また、届出様式につきましてはこちらからダウンロードをお願いいたします。
①退職時
(1)特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)
②再雇用時
(1)特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)
(2)新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
(3)新たな契約に係る雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
最後になりますが、本届出が必要な在留資格は「特定技能」になります。
「特定活動」中の脱退一時金申請に伴う一時帰国については、
入国管理局への届出は不要となります。
以上となりますので、ご不明な点がございましたら当組合までお問い合わせください。
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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。