===インターナショナルワークゲートNEWS===
#55 脱退一時金申請手続きについて
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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから
早速ですが、技能実習及び特定技能外国人の
脱退一時金制度やその申請方法についてお知らせいたします。
①脱退一時金の制度
脱退一時金とは、技能実習生または特定技能外国人が、
既に納めている年金保険料の一部を返金してもらえる制度です。
②申請方法
当該外国人の帰国日の翌日に脱退一時金請求書及びその他必要書類を
日本年金機構等へご提出ください。
※脱退一時金請求書は、
日本年金機構HP「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」からダウンロード
必要な添付書類は下記のとおりです。
1.パスポートの写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格が確認できるページ)
2.受取先金融機関名・支店名・支店所在地・口座番号等、請求者本人の口座名義が確認できる書類
※取引証明書、残高証明書なども必要な金融機関もあります。
※また、国外の金融機関の中には、年金機構で取り扱えないところもあるようです。
取引可能な金融機関かどうか、年金機構に事前に問い合わせる必要がありますので、
早めに証明書をもらうようにお願いいたします。
3.基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4.委任状 ※日本年金機構HP「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」からダウンロード
③注意点
・脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が
年金加入期間ではなくなってしまいます。
したがって、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、
日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討させてください。
・日本年金機構等が請求書を受理した日に、住所がまだ日本にある場合には、
脱退一時金は請求できません。そのため、住んでいる市区町村に転出届を提出し、
当該外国人が帰国した後で、脱退一時金を請求してください。
・脱退一時金請求書を提出するにあたって、郵送等でお手続きをする場合には、
請求書が転出日以降に日本年金機構等に到達するように送付してください。
・できる限り在留資格の変更申請付近での申請は避けるようお願いいたします。
また、注意事項が記載された説明資料につきましては、
必ずご確認の上でご対応いただく必要がありますので、別途ご連絡ください。
以上となりますので、ご不明な点がございましたら当組合までお問い合わせください。
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IWGでは、こうした情報提供により、
技能実習生や特定技能外国人の安心や安全だけでなく、
外国人受入事業者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。