========= IWG NEWS =========

#22 技能実習の時間外労働について

========================

こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
※これまでのお知らせはこちらから

本日は、技能実習の時間外労働についてお知らせいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【月80時間以上 の時間外労働について】
原則、36協定で80時間以上の労働が許可されている場合においても、
技能実習制度上では、月80時間を超える時間外労働はできません。
万が一、月の時間外労働が80時間を超えた時には、
外国人技能実習機構の指摘の対象となります。
そして最悪の場合、今後の実習生受け入れ停止や認定取り消しを
勧告されることもありますので、ご周知徹底ください。

【月45(又は42)時間以上の時間外労働について】
月45時間(1年単位の変形労働制の場合は42時間)を超えて、
時間外労働が発生した場合には、
わたしたちIWG(監理団体)を通じて技能実習機構に
「軽微変更届」を提出する事が義務付けられております。

なお、「該当する全ての実習生の残業時間」を変更届に記載し、
超えた場合は月ごとに都度提出をしなければなりません。
さらにこの届出を怠った場合、状況によりペナルティが課せられる
可能性があります
のでご注意ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
技能実習制度の運用には「労基法・入管法・技能実習法」の遵守が必須です。

IWGでは、こうした情報提供により、技能実習生の安心や安全だけでなく、
実習実施者様の安心にも寄与できればと考えております。
何かお困りごとがあれば、当組合までお気軽にご相談ください。

今回は以上となります。今後も外国人技能実習生に係る様々な情報を
お届けしてまいりますので、引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。