========= IWG NEWS =========
第3回 新型コロナウイルスの影響による入国規制緩和について
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こんにちは。インターナショナルワークゲートです。
秋が深まり日一日と寒さがつのっておりますが、
いかがお過ごしでしょうか。
本HPの「お知らせ」では、技能実習生に係る最新情報や、
知っておきたい情報等を不定期で発信しております。
第3回目の今回は、既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、
先日報道されました「技能実習生の入国規制緩和」についてお知らせいたします。
なお、あくまでも現時点での情報ですので、
今後政府の動きによって変動する可能性があることをご承知おきください。
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報道内容(2021年11月2日)
「政府 ビジネス目的の入国者 待機期間 原則3日間に短縮の方針」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211102/amp/k10013331381000.html
※注意事項※
1.在日本大使館が申請に際して予約制となっていることで、
待機している実習生の人数により、その予約がすぐにとれるかどうかが不明確です。
2.入国可能な人数制限(5,000人/日)により、渡航予約が一気に集中することで、
予約がすぐに取れるか不明確です。
3.上記により渡航費が高騰する可能性があります。
通常約50,000円前後ですが、送出機関の予測では、
最大約150,000円程度に上昇するとの情報もあります。
4.先んじて待機している実習生から出国を可能とする場合であっても、
フィリピン政府により「在留資格認定証が発給された年月日」で
出国日を区分される場合もあります。
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以上により、入国制限が緩和されても入国時期の想定は未だ難しいので、
引き続き情報提供を行ってまいります。
また、今後ご提出いただく必要書類や流れについては、
下記の通り技能実習生の状況によって異なりますので、
別途、法人様毎にお知らせいたします。
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①出国待機状態で、在留資格認定証の期限が有効な場合
【誓約書 】
②出国待機状態だが、在留資格認定証の期限が切れている場合】
【誓約書】
【陳述書】 ※在留資格認定証を延長し受入れが可能を証する書類
※出国待機状態の技能実習生を受け入れる法人様につきましては、
上記書類を在日本大使館へ提出する必要がありますが、
今後書式変更が予測されますので、正式発表後に法人様毎に書類をお送りいたします。
③在留資格認定証発給申請中の場合
在留資格認可⇒送出し機関へ在留資格認定証を送付⇒VISA申請⇒認可
という流れになりますので、その後は上記①と同様となります。
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以上となります。
また、本件について政府より新たな発表や追加措置等があった際には、
いち早く情報をお届けできるよう尽力してまいります。